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【2025年最新】従業員の入社手続き完全ガイド|必要書類と手順を徹底解説


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Last Updated on 2025年8月25日 by ロジメイト編集部
【2025年最新】従業員の入社手続き完全ガイド|必要書類と手順を徹底解説
従業員の入社手続きは、企業の人事労務管理において最も重要な業務の一つです。社会保険や雇用保険の加入手続きには法定期限があり、適切に処理しなければ労働基準法違反となる可能性もあります。本記事では、2025年最新の法改正にも対応した入社手続きの流れと必要書類について、人事担当者向けに徹底解説します。

従業員の入社手続きで会社側がやることの全体像
入社手続きは、内定通知から入社後の各種保険加入まで、多岐にわたる作業が必要です。特に中途採用の場合は年間を通じて発生するため、チェックリストを活用した確実な手続きが求められます。
入社前の全体像
まず入社前の準備として、労働条件通知書と雇用契約書の作成が必要です。
労働基準法第15条により、使用者は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を書面で明示する義務があります。
2019年4月からは労働条件通知書の電子化も可能となり、多くの企業がオンライン化による効率化を進めています。
入社後の全体像
入社後は速やかに社会保険と雇用保険の手続きを行います。
健康保険・厚生年金保険の資格取得届は、雇用開始から5日以内に年金事務所への提出が必要です。
この期限を守らないと、従業員が医療機関を受診する際に保険証が使えないなど、実務上の問題が生じる可能性があります。
なお、時系列に沿った全体像は下記のようになります。


労務もバックオフィスでは重要な領域!
本記事では入社手続きについて、Step3,4を中心に解説していきます!
従業員の入社時における入社手続きに必要な書類一覧
企業が入社前に準備すべき主要な書類は以下の通りです。
従業員の入社時、会社側が準備する書類
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労働条件通知書・雇用契約書
法的に交付義務があり、厚生労働省の様式例を参考に作成します。多くの企業では「労働条件通知書兼雇用契約書」として一体化した書類を使用しています。 -
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させるための届出書で、入社日から5日以内に年金事務所へ提出が必要です。これにより従業員は健康保険証を取得でき、将来の年金受給権も確保されます。 -
雇用保険被保険者資格取得届
失業給付や育児休業給付などを受けるための雇用保険加入手続き書類で、雇用した月の翌月10日までにハローワークへ提出します。週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある従業員が対象となります。 -
給与所得者異動届出書
住民税の特別徴収(給与天引き)に関する届出書で、中途採用者が前職で特別徴収されていた場合などに、従業員の住所地の市区町村へ提出します。これにより住民税の給与天引きが継続または開始されます。

また、新入社員に提出を求める必要書類は、雇用形態や状況により異なりますが、基本的に以下の書類が必要となります。
入社時、従業員から提出してもらう書類
【必須提出書類】
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年金手帳または基礎年金番号通知書
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マイナンバーが記載された公文書 (マイナンバーカード、通知カード、住民票の写しなど)
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給与振込先の届出書
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扶養控除等申告書(扶養家族の有無に関わらず全員提出が必要)
【中途採用者の追加書類】
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前職の源泉徴収票 (年末調整に必要。退職後1か月以内に前職から交付)
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雇用保険被保険者証 (雇用保険の継続加入に必要。)
【該当者のみ提出】
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健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)
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通勤手当申請書(交通費支給がある場合)
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住民票記載事項証明書(現住所確認が必要な場合)
マイナンバーは社会保険や雇用保険の加入手続きに必須ですが、収集時には使用目的を明確に伝え、個人情報保護法に基づいた適切な管理が求められます。なお、年金手帳について、紛失している場合は、日本年金機構で再発行手続きが可能です。

従業員の入社手続きは、必要書類が多いですね💦
上記をチェックリストとして活用してください!!
従業員の入社時における社会保険・雇用保険の加入手続きと期限
従業員の入社時、各種保険の加入手続きが必要ですが、それぞれ異なる期限と条件があります。期限を守らないと従業員に不利益が生じる可能性があるため、つつがなく行えるようにチェックリスト等活用しましょう。
社会保険の加入(健康保険・厚生年金保険)
提出書類: 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(従業員を社会保険に加入させるための書類)
加入対象者:
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正社員(フルタイム勤務者)
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週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上のパートタイマー
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従業員101人以上の企業では、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上の短時間労働者
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2か月を超える雇用見込みがある場合(日雇い労働者でも該当する場合あり)
提出期限: 入社日から5日以内
提出先: 管轄の年金事務所または健康保険組合
上記手続き後、 健康保険証は、届出提出後約1〜2週間で事業所宛に送付されます(協会けんぽの場合)。
保険証が届くまでの間に医療機関を受診する必要がある場合は、年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」を即日発行してもらえます。
この証明書があれば、保険証と同様に3割負担で受診可能です。厚生年金については、加入記録が日本年金機構に登録され、将来の年金額に反映されます。

雇用保険の加入
提出書類: 雇用保険被保険者資格取得届(失業給付や育児休業給付など雇用保険の各種給付を受けるための加入手続き書類)
加入条件:
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週20時間以上の労働が見込まれる
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31日以上の雇用見込みがある(更新可能性がある有期契約も含む)
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学生ではない(ただし、卒業見込み証明書を有する者、休学中の者、定時制課程の学生などは加入対象)
提出期限: 雇用した月の翌月10日まで
提出先: ハローワーク(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所)
上記の手続き後、資格取得届の提出後、ハローワークから「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用・被保険者通知用)」が交付されます。
被保険者通知用は必ず本人に渡す必要があり、これが雇用保険に加入している証明となります。
離職時には、この被保険者番号を基に離職票が発行され、失業給付の受給手続きに使用されます。
電子申請も可能で、多くの企業が業務効率化のために活用しています。労災保険については、従業員を一人でも雇用している事業所は強制加入となりますが、個別の従業員ごとの手続きは不要です。

なお、社会保険・雇用保険の加入手続きが遅れた場合は下記となります。
社会保険の加入手続きが遅れた場合のリスクと対処法
社会保険の手続きが遅れると、健康保険証の発行が遅れ、従業員や家族が医療機関を受診できない、または全額自己負担となるリスクがあります。雇用保険の手続きが遅れた場合、6か月以上の遅延で遅延理由書の提出が必要となり、最悪の場合、遡及加入が認められない可能性もあります。
万が一遅れた場合は、速やかに手続きを行い、従業員には状況を説明して理解を得ることが大切です。健康保険証が届くまでの間は、「健康保険被保険者資格証明書」を年金事務所で即日発行してもらうことで、保険診療を受けることが可能です。

従業員の入社手続き上、提出書類が多く大変ですね💦
上記もしっかり対応していきましょう!!
よくある質問(FAQ)
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入社手続きの書類提出が期限に間に合わなかった場合はどうすればよいですか?
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社会保険や雇用保険は期限を過ぎても手続き可能ですが、速やかに提出することが重要です。社会保険は最長2年まで遡って加入できますが、未加入期間の保険料を遡及徴収されるため、従業員の負担が大きくなります。遅延が頻発しないよう、チェックリストを活用した管理体制の構築をお勧めします。
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労働条件通知書と雇用契約書は両方作成する必要がありますか?
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法的には労働条件通知書の交付のみが義務ですが、トラブル防止のため「労働条件通知書兼雇用契約書」として一体化した書類の作成が一般的です。これにより、労使双方の合意を明確にし、後々の認識齟齬を防ぐことができます。
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新卒採用と中途採用で入社手続きに違いはありますか?
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基本的な手続きは同じですが、中途採用の場合は前職の源泉徴収票と雇用保険被保険者証の提出が追加で必要です。また、年度途中の入社の場合、年末調整の処理も異なるため、前職分の所得情報を正確に把握することが重要です。
まとめ
入社手続きは、企業と従業員の関係を築く第一歩となる重要な業務です。必要書類の準備から各種保険の加入手続きまで、期限を守って確実に処理することが求められます。特に社会保険の5日以内という期限は厳守し、従業員が安心して働ける環境を整えることが大切です。
2025年の法改正にも対応し、電子化による効率化も視野に入れながら、自社に最適な入社手続きフローを構築していくことをお勧めします。定期的にチェックリストを見直し、最新の法令に準拠した手続きを心がけましょう。
参考資料・引用元
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